気軽に相談できる行政書士のための実務相談所 石井法務事務所

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行政書士の声 Q&A

行政書士の先生より

A先生(女性)

登録したての頃は相談ができる先輩がおらず、依頼者様からの質問一つ答えるにも時間がかかってしまっていました。当初は先輩に質問しようにも、皆さん忙しい中でお邪魔になるのではと思い足踏みをしていました。しかし石井先生は些細なことでも質問してねとお声がけ頂き、質問時には法律上の根拠条文はもちろん、ご自身の経験も踏まえて親身になってご回答頂きました。単なる条文の知識や手引きなどの形式的な知識は自身の努力でカバーできるかもしれませんが、法律に書かれていないような長年の経験でしかカバーできないことも行政書士の仕事には多く存在します。そんな「実際はどうなの?」といったようなことが聞けるので石井先生には大変感謝しています。

些細な質問をできることが、実はとても大切。それが実力向上の基本条件です。

(石井一也より)

B先生(男性)

先生スゴイ!!の一言です。宅建業の許可から、損害賠償請求に関する相手方との話合いの場の、立会いに関する事まで、色々な業務でご指導頂いております。特にビックリしたのは、相手方との話合いにおいて、事前に相手の言動をすべて予見して頂いたことです。私は、「まさかそんな事は無いだろう」と思っていた事が、実際相手方との話し合いが始まると、相手方が逃げようとしたり、まさかの自体が色々とおこりました。しかし、石井先生はまるで全てお見とおしだったかのように、事前に全てご指導頂いていたので、慌てずに対処できました。もし、先生からご指導頂いていなければ、慌ててしまって何も出来なかったかもしれません。おかげで万事解決でき、お客様からも大変感謝されました。また、石井先生の高い評判は、弊所のお客様まで広まっております。今後ともよろしくお願いします。

都合の良いシナリオを排して、合理的な事前準備をすることができた結果です。

(石井一也より)

C先生(男性)

最初に教えていただいた仕事は建設業の決算報告でした。初めて仕事が取れた嬉しさもありましたが、それ以上に不安が大きく、財務諸表すら読めなかった私には何をどうすれば良いのかわかりませんでした。

石井先生は「大丈夫、魔法のごとく解決してあげるよ」と不安を和らげる冗談も交えて、懇切丁寧に教えてくださいました。石井先生は優しい先生ですが、厳しく注意をしてくださいます。その度に自分の成長につながっていることを実感しています。仕事の進め方や書類の作り方はもちろん、行政書士に必要な心構えを諭し気付かせてくれる先生です。

難しい業務にも果敢に挑み、今ではすっかりベテラン行政書士として多忙な日々を送っている先生です。

(石井一也より)

Q&A

顧問契約の期間を更新することはできますか?
双方の合意による更新は可能です。
実務知識・能力を効率よく身に付ける秘訣はありますか?
短期的には法情報のありかを整理することが重要です。行政書士業務の幅は広いので,はじめから各論点を深めるのは得策ではありません。ただし,民法等の基本法については日々継続的に取り組むことが望まれます。行政書士が行う無料相談会を例にとると,相談が多いのは相続関連です。そうすると最初は相続編を強化するのがいいかもしれません。また,先輩に相談できる環境を整えることが欠かせません。
実務は仕事を確保した後で,業務をこなしながら身に付ければいいと先輩から聞いたことがあるのですが?
おっしゃるとおり,結果として業務をこなしながら学ぶことが求められると思います。しかし,その際には実力ある先輩に相談ができる環境が整っていなければ,仕事が遅滞するなど依頼者に迷惑をかける結果となりかねません。
特定行政書士の研修を受けましたが,要件事実・事実認定論等のほか理解しにくい箇所がありました。このようなことも実務相談所の相談対象となりますか?
可能です。電話による顧問Bプラン,又は個別相談が適していると思います。
行政書士として実務能力を向上させるための着眼点を教えてください。
次に掲げたものは,行政書士が腕を上げるために必要な着眼点の一部です。
□起案した文書について先輩の指導を受けることの重要性
□法的思考過程と現実原則との調和による事実認定のあり方,妥当性の確保
□報酬の決め方,考え方
□関係法令に関する情報へのアクセス方法の整理
□相談~受任~業務完了までの処理手順
□法令検討の漏れを防止する
□業務について相談できる同業又は他士業の先生のネットワーク
□契約書,内容証明は文例集のアレンジで安心してはいけない
□要件事実・事実認定論に基づいた検討
□条文がスタートラインであることの認識
□法律文書の起案方法について研究することの重要性
□相談料を有料にする
□業務依頼の入り口で留意すべき点の認識
□行政書士の知は、「法律」と「ヒト」を扱う
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